我が国の中世の法的慣習に「商返し」があります。
これに関して、開墾して新規に取得された土地が人手にわたった場合に、ある時間の経過ののち、開墾者本人や開墾者の子孫の所有に突然戻されることがあるという事例が講義において解説されました。
そのあとに受講生の一人から質問があり、人手にわたることにより対象が「けがれる」という価値判断と、元に戻されるべきという価値判断とは二律背反ではないかということが問題とされました。
ここに対象の変成と同一性との並存が認められます。別のシステムの分野でも問題になることです。
オペランドとオペレータとの混同とみることもできるでしょう。